信託の利用を検討するケースは?

遺産のイメージ

信託を利用した方がいい場合は、どのような場合でしょうか?具体的に見てみましょう。

Aさんには、二人の子供がいます。Aさんは高齢になってきて長男のことを心配しています。

Aさんの長男は精神的障害があり、そのため、Aさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金を相続させたいと考えています。

しかし長男自身が財産の管理をすることに不安があります。Aさんは、ご自身の死後障害ある長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

信託を検討する理由

このような場合、信託を検討してみるのがよいかもしれません。

信託を利用する以外では、遺言が考えられます。しかし、長男に一括で財産を相続させても自分で管理できず、悪徳業者による被害にあうかもしれません。

では、遺言で長男に財産を長期的かつ定期的に引き渡していくために、長女に長男の面倒をみるという負担をつけて長女に長男の分を遺贈するのはどうでしょうか。

この場合は長女が結婚し子供ができるなどの家庭環境の変化がリスクですし、長女が長男より先に死亡してしまうと長男の分の財産は長女の家族に相続されてしまうリスクもあります。

信託の具体案

信託の一例として、Aさんが作成する遺言で金銭を信託財産とする信託を行い受託者を長女受益者として長男を指定します。

これで信託財産を悪徳業者などから保全し、毎月長男に生活に必要な一定額を渡すことができます。

また長男の死亡後は帰属権利者を長女にしておけば、長男死後の信託財産を長女が取得可能です。

長女が受託者として心許ないときは、監督人として専門家をつけることもできます。

またこの場合の受益者が特別障害者(重度の心身障害者)または特定障害者(中程度の知的障害者や障害等級2級または3級の精神障害者)に該当する場合、信託銀行などを受託者として生活の安定を図るために信託設定すれば、生前の他益信託(通常は贈与税課税)にも関わらず贈与税が非課税になる制度があります。

上記の信託ならば特別障害者は6,000万円まで、特定障害者は3,000万円まで贈与税が非課税になります。

他の信託例として、Aさんの財産を長女が管理するために長女を受託者としAさんが生きている間はAさんを受益者にAさんが亡くなった後は長男を受益者とする信託も可能です。

この場合財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Aさんが生存している間に判断能力が欠如し、長男の生活安定を図ることができない状況になった場合には、Aさんのかわりに長女が長男の生活費を受け渡すことが可能になります。

これらの信託には、長男を被後見人長女または専門職後見人を法定後見人とする後見制度の活用と併用すると効果がさらに高まります