民事信託と商事信託

信託には「民事信託」と「商事信託」の2つの種類があります。
このウェブサイトのテーマである、家族信託は「民事信託」の一つです。

どちらを選んでもメリットとデメリットが存在していますので、
ここではその違いについて説明をしていきます。

民事信託と商事信託の違い

民事信託と商事信託は、受託者・信託できる財産など、多くの点で違いがあります。

1. 信託を引き受ける人(受託者)が違います。

  • 民事信託では、金融庁の許可がない個人・法人
  • 商事信託では、金融庁の許可を受けた会社(信託銀行や信託会社)

2. 信託できる財産の範囲が違います。

  • 民事信託では、不動産や現金などを主に信託財産としています。
  • 商事信託では、各会社ごとに信託できる財産が決まっているため各会社に問い合わせる必要があります。


    例えば、
    信託銀行→主に金銭を信託。(×不動産)
    信託会社→(不動産も預かるが農地や地方の不動産はあまり預からない。)

3. 規制の法律が違います。

  • 民事信託は、信託法、民法、公序良俗違反は禁止。
  • 商事信託は、信託業法を守らなければならない。

4. 商事信託のみ、報酬が発生します。

  • 民事信託では、報酬が発生する場合もあるが、発生しない場合もあります。
  • 商事信託では、その会社の営業として受託をしているので、報酬が発生します。