信託の制度が適用できる財産は、無制限ではありません。
では、どのようなものが信託できる財産となるのでしょうか?
これについて信託法2条3項では
この法律において『信託財産』とは、受託者に属する財産であって、信託により管理または処分をすべき一切の財産をいう
と規定されています。
噛み砕いて言うと、
1.委託したい人の財産から委託を任せる人へ 分けることができる財産で + 2.なおかつ管理したり運用できたりする財産
であるということです。
そのため、人の生命や身体などはもちろん信託できません。
信託できるのは、主に不動産や金銭などになります。
そして、マイナスの財産である債務も信託できない財産に当てはまります。
上の2つの条件をクリアしているものが信託できる財産です。
つまり、以下のような財産が該当するといえます。
不動産・現金・未上場株式が中心
商事信託は、信託業の免許をもつプロに管理を託し、そのプロは管理財産から得られる利益から報酬をもらう仕組みです。そのため運用収益が見込める財産しか信託財産として受け入れて貰えないのです。
お願いする信託銀行や信託会社によっても変わってきますので、
詳しくは各企業へお問い合わせください。
以下の通り、その人固有の人権などは信託できません。またマイナスの財産である債務も信託できません。