家族信託をなぜ利用するのか

家族のイメージ

信託を利用した方がいい場合は、どのような場合でしょうか?具体的に見てみましょう。

Aさんには、妻Bがいますが子供がいません。Aさんは先祖から受け継いだ自宅があります。

自分の死後は妻が生活に困らないように預貯金を妻に引き継がせ、自宅に住んでいて欲しいですが、妻の死後、先祖代々からの自宅は自分の血族である弟Cに相続させたいです。

このような場合、受益者連続信託を利用するのがよいかもしれません。

受益者連続信託とは、受益者(財産から生じる利益を得る人)の有する信託受益権(信託財産から給付を受ける権利)が受益者の死亡により、信託契約により予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。

受益者連続信託のメリット

受益者連続信託のメリットとしては、民法上無効となる遺言における数次相続の財産承継を可能にする手段として有効なことです

自らの死後の意向を相続人に伝えても、それを実行してくれるかは分かりませんが、受益者連続信託契約をすれば信託財産の承継先を指定することで実現可能となります。

なお、受益権の承継は、順次受益者が制限なく指定されていても構いません。

ただ信託期間は、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています(信託法第91条)

また信託設定時において、受益者が現存している必要はありません(産まれていない孫などを受益者として指定しておくこともできます)。

他のメリットとして、被相続人の死後は預貯金などを相続する者が確定するまで、金融機関は取引を凍結してしまいますが、信託財産は遺産分割協議の対象ではないので、被相続人が死亡したときに受託者は、必要なお金を簡単な手続きでタイムロスなく引き出すことも可能です。

信託契約により、葬儀費用や当面の生活費のために、預貯金を早期に引き出し、支払いに当てることも可能です。

受益者連続信託のデメリット

受益者連続信託のデメリットは、信託財産は被相続人の思ったように引き継ぐことができますが、被相続人の配偶者、子には遺留分損害額請求権があります

遺留分損害額請求権とは、遺留分を下回る額の遺産しか取得できなかった相続人が、遺留分に不足する分を遺言や贈与などで財産を取得した他の相続人に対して請求できる権利です。

遺産を遺留分を考慮せずに信託財産としてしまうと、受益者が変わるたび遺留分損害額請求をされることになります。

また、受益者連続信託の場合、受益者死亡による受益権承継が発生するたび、受益権が相続税の課税対象となります。

つまり相続税制においては、第二次受益者、第三次受益者、それ以降の受益者は、それぞれ相続税を納税しなければならない可能性がありますので、税務面からみた場合ベストな方法とは言えません

ただ、資産承継する目的が大切ですので、納税負担は覚悟すべきなのでしょう。