信託を利用した方がいい場合は、どのような場合でしょうか?具体的に見てみましょう。
Aさんは、妻に先立たれ、一人で自宅に住んでいます。
年金暮らしで財産は自宅しかありません。
将来自分が認知症になり、施設に入所するにしても資金がありません。その際は自宅を売るしかないですが、今はまだ自宅で生活したいと考えています。
認知症の時に息子夫婦は自宅を売却することはできるのでしょうか?
このような場合、信託を利用するのがよいかもしれません。
重い認知症になって判断能力がないと診断されると、その方の金融機関取引は停止されますし、住宅など不動産は売却できなくなります。
そうなると、子が認知症の親を施設に入れるための費用工面が困難になりますので、通常は、家族が家庭裁判所に申立てて後見人を選任し、後見人が認知症となった方の代わりに財産を処分することになります。
成年後見制度は重い認知症になった方など判断能力がない方の財産を保全する制度ですが、場合によっては使いづらいときもあります。
例えば、財産処分は、本人の財産保全ため、基本的に本人のためにしかできません。
また住居などな重要な財産処分には家庭裁判所の許可が必要になります。
さらに財産管理を家庭裁判所に定期的に報告しなければなりませんし、家族が成年後見人に選任されなければ、選任された成年後見人に報酬を支払わなければならないですし、家族が選任されたならば財産管理をし続けなければなりません。
費用工面のため選任したのだから、成年後見制度をやめようと思っても本人の状況が回復してなければ取り止めもできません。
そこで、例えば、委託者・受益者を父、受託者を子供として、自宅について売却や賃貸ができるように信託契約を組めば、父親が認知症になったとしても、管理処分が可能になります。
早めに契約することで、本人の元気なうちから財産管理を子供に託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われず、受託者である子供に行われるので、実質的に資産凍結されることなく、財産の管理や処分が実行できます。
【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002 愛知県名古屋市
中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
TEL:052-231-2601
FAX:052-231-2602
【金山駅前相談センター】
〒456-0002 愛知県名古屋市熱田区
金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階
TEL:052-683-1810
FAX:052-683-1811
【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号 マースビル6階
TEL:0586-64-6881
FAX:0586-64-6882
【岡崎相談センター】
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
TEL:052-231-2605
FAX:052-231-2607
主な対応エリアは、以下のとおりです。
【主な取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください