まずはなぜ信託をするのか、その目的をはっきりさせましょう。
それにより契約の骨子や契約の当事者が変わってきます。
信託の目的の代表例としては
などがあげられます。
目的がはっきりしたら、目的を達成できるよう、契約の大枠を決めていきましょう。
決めなければならないのは、主に
の5つです。
専門家にも相談して、目的が達成できる枠組みを作りましょう。
作成した信託契約書は、そのままでも有効です。
しかし、公正証書にしておいたほうが、きちんとした契約であることを、第三者にも説明できますし、長く当事者を拘束する契約でもあるため、公正証書にしておくことをおすすめします。
信託契約を交わしたら、信託財産は受託者のもとに移ります。その時、受託者本人の財産と信託財産が混ざってしまうと危険です。そのため、信託した財産用の口座(信託口座)を作成し混ざってしまう危険を回避します。
信託した財産が不動産の場合は、信託財産になったことを示す登記を行い、信託財産であることが分かるようにしておきましょう。