信託を利用した方がいい場合は、どのような場合でしょうか?具体的に見てみましょう。
Aさんは、妻に先立たれ、一人で自宅に住んでいます。
年金暮らしで財産は自宅しかありません。
将来自分が認知症になり、施設に入所するにしても資金がありません。その際は自宅を売るしかないですが、今はまだ自宅で生活したいと考えています。
認知症の時に息子夫婦は自宅を売却することはできるのでしょうか?
このような場合、信託を利用するのがよいかもしれません。
重い認知症になって判断能力がないと診断されると、その方の金融機関取引は停止されますし、住宅など不動産は売却できなくなります。
そうなると、子が認知症の親を施設に入れるための費用工面が困難になりますので、通常は、家族が家庭裁判所に申立てて後見人を選任し、後見人が認知症となった方の代わりに財産を処分することになります。
成年後見制度は重い認知症になった方など判断能力がない方の財産を保全する制度ですが、場合によっては使いづらいときもあります。
例えば、財産処分は、本人の財産保全ため、基本的に本人のためにしかできません。
また住居などな重要な財産処分には家庭裁判所の許可が必要になります。
さらに財産管理を家庭裁判所に定期的に報告しなければなりませんし、家族が成年後見人に選任されなければ、選任された成年後見人に報酬を支払わなければならないですし、家族が選任されたならば財産管理をし続けなければなりません。
費用工面のため選任したのだから、成年後見制度をやめようと思っても本人の状況が回復してなければ取り止めもできません。
そこで、例えば、委託者・受益者を父、受託者を子供として、自宅について売却や賃貸ができるように信託契約を組めば、父親が認知症になったとしても、管理処分が可能になります。
早めに契約することで、本人の元気なうちから財産管理を子供に託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われず、受託者である子供に行われるので、実質的に資産凍結されることなく、財産の管理や処分が実行できます。