共有の不動産(共同住宅)の管理のために信託を利用

今回取り扱う問題

甲さんは3人兄弟です。
甲さん兄弟は父親から承継した共同住宅3棟を兄弟の3分の1ずつ共有していますが、賃貸管理は甲さんがしています。
不動産収入3分の1にして確定申告もそれぞれしています。

甲さんは年齢的に管理が苦になってきており息子に管理してもらいたい、と思っていますが、息子では遠方にいる自分の兄弟にものをいいにくいし、連絡も面倒で管理が難しいと思いそのままにしています。

共同住宅

解決のために信託を利用する

甲さんのような問題は、信託を検討してはどうでしょうか?
信託契約により、受託者を甲さんの息子にし、不動産を委託するのは甲さん含む兄弟、受益者も甲さん含む兄弟です。

これにより、管理は甲さんから甲さんの息子に代わります。
高齢化した兄弟全員が管理も売却の判断も困難になっているなか、管理を息子に移すことができます。それでも不動産の収益の分配は3分の1で継続されるようにすれば、他の兄弟にとって変化ないので、信託を受け入れやすいでしょう。

この信託契約について信託の終了を兄弟全員の死亡としておけば、兄弟やその家族にとっても、この共同住宅からの収益計画は立てやすく、兄弟が亡くなっていったとしても、兄弟が持っていた受益権は相続人に承継されれば、相続人にも受け入れ易いです。
そういうことですから信託契約で受益者死亡の際の受益権の承継人を決めておくべきでしょう。

兄弟全員死亡したときに共同住宅を売却して売却代金を3名に分配して信託の終了とし、建物の取り壊しや修繕、売却も信託契約により甲さんの息子にできるようにすれば、終了がスムーズです。

信託を利用した場合の税金

主な税金について簡単に触れておきますと、信託開始時の受託者への共同住宅の移転により登録免許税はかかりますが、贈与税はかかりません

それぞれの兄弟が死亡する際の受益権は、各人の相続税の課税対象になります。
その際小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減は要件に該当すれば適用可能でしょう。

信託終了時に共同住宅を売却した場合の譲渡所得税は、受益権の持分に応じて、各自が譲渡所得の申告をすることになります。
この場合に税務上の特例の要件を満たせばそれぞれが適用可能でしょう。