家族信託の勧めと信託される受託者について

信託

最近考える力が衰え始め、将来高額の買い物をしたり、詐欺的な商法に引っかからないか心配していませんか。
このような方は信託を検討してはいかがでしょうか?

信託をした場合、信託された財産は受託者の名義となり、委託した者が決めた目的にしたがって受益者のために管理・運用されます。

具体的には受託者が信託された財産を管理・運用する結果、生じた利益を受益者に交付するということです。

信託財産は受託者名義ではありますが、受託者による目的外の自由な処分は認められておらず、受託者の固有財産とは区別されます。

このように信託財産を委託した者や受託者の所有する固有の財産と信託財産は隔離される機能がありますので、委託者が将来高額商品を購入したりして委託者が多額の債務を負ってしまった場合でも、信託財産は差押えられないので安心です(委託者の行った法律行為は取消しを検討することになります。)。

受託者の債権者から信託財産に対して強制執行ができないため、受託者が倒産などしても信託財産はその影響を受けません。

ただ信託財産は受益者が強制執行を受けるときには、債権者は受益者の信託受益権に対して差押えができることに注意が必要です。

以上より、自分の判断能力の衰えから自己の財産が奪われることが心配な方は信託を検討するのが良いと思います。