信託のメリット

家族信託には、一般的に以下のメリットがあります。

  1. 信託財産に独立性があるから、できることがいっぱいある。
  2. 信託法は民法の特別法。だから、民法ではできなかったことができる。

このメリットを生かし、具体的にはこんなことができます。

認知症になる前に信託を設定しておけば、発症した場合に親の財産を子が管理運用できる。

一度、信託された財産の管理運用は受託者に任せられます。認知症を発症してしまった親の財産は、本来なら親の意思が確認できないため、管理や運用ができなくなってしまいますが、信託を設定すれば、管理運用ができない事態を回避することができます。

成年後見制度を利用するより、資産を弾力的に運用できる

上記と同じく、認知症になってしまった方の財産を守る方法として、成年後見制度があります。この制度は、認知症になるなど自分の意思を表明できなくなった方の財産を守るため、裁判所が財産の管理人を決める制度です。この制度を使った場合、親の財産は後見人によって守られますが、守ることに注力するあまり、その財産の活用を阻んでしまうデメリットがあります。
対して信託を設定した場合、こういったデメリットは回避できます。

「息子から、その孫に受け継がせる」など自分の資産の相続に最大限意思を反映できる

民法の規定では、自分の資産をどうやって親族に相続させるのか、ある程度決めることができます。しかし、一旦相続された資産は親族のものとなるので、次の相続(つまり資産を渡した親族が亡くなった時)の時にその資産をどうするのかまで決めることはできません。しかし、信託の仕組みを使えば、2つ目の相続の時にも自分の意思を反映させることができます。

浪費家の息子がいる場合に、相続で大金を継がせるのではなく、定期的にお金をわたす仕組みを作ることができる。

民法の規定では、原則、相続する財産を一括で渡します。
この場合、例えば浪費家の息子や娘がいた場合、渡された財産を短期間で使い切ってしまうのではという心配がつきません。
信託の制度を利用すると、定期的に娘や息子に相続財産を切り分けて渡すということができるので浪費を防ぐことができます。