受益者代理人については、信託法139条1項が定めています。
受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(中略)に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する」 人です。
第1に、受益者代理人がいると、受益者が認知症になってからも、信託財産を受益者代理人が受益者のために使用収益処分できるようになります。
第2に、受益者代理人がいると、受益者が復数人いる場合にも、法律関係をややこしくすることなく、受益者代理人が使用収益処分できるようになります。
信託法144条が準用する124条により、以下のような人は、受益者代理人になれません。
受益者代理人は、信託契約の内容として、合意で定めます。
通常は、委託者と受託者の合意で決めます。
契約の内容である以上、当事者の合意で自由に決められるというわけです。
このことから、受益者代理人をつけるかどうか、いつ、だれを付けるかについては当事者の合意によって柔軟に定めることができます。
たとえば、最初は受益者代理人をつけないことにしておいて、途中から、受益者代理人に任せるという事もできます。
なお、信託法138条では
「信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる」
とされています。
このことから、受益者代理人は、当事者の合意により信託行為において定めるものであることがわかります。
信託監督人と違い、利害関係人の申し立てにより裁判所が選任するという規定はありません(131条4項、5項)
信託法140条1項により、受益者代理人は「善良な管理者の注意」をもって、権限を行使しなければならないとされています。
同2項により、「誠実かつ公平」に権限を行使しなければならないとされています。
信託法第143条では、終了事由として、「信託の清算の結了」のほか、以下のような場合には受益者代理人の事務の処理が終了すると定めています。
第1に、受益者代理人が権限を持っているだけに、信頼できる受益者を選ぶ必要があります。
第2に、受益者代理人が選任されると、受益者本人の権利は以下のように制限されます。
すなわち、信託法139条4項によれば、
「受益者代理人があるときは、当該受益者代理人に代理される受益者は、第九十二条各号に掲げる権利及び信託行為において定めた権利を除き、その権利を行使することができない。」
と定められています。
受益者は、催告権などの権利を除き、権利行使できなくなります。
この結果、まだ意思能力が十分で、自分で信託財産を処分したいと考えていた受益者の意思に反する結果にもなりかねません。
専門家とよく相談して、事案にフィットした枠組みを作ることが必要であると言えるでしょう。