遺言代用信託と受益者連続信託

ここでは、家族信託の典型的な仕組み2つを解説します。

遺言代用信託

この遺言代用信託は、文字通り遺言を代用する役割を持った信託です。

例えば
「自分が死んだら、妻を受益者とし、息子を受託者としてマンションの管理を任せる」
という信託契約を結ぶと、遺言代用信託にあたる契約を結んだことになります
「自分が死んだら」という将来の物事が、契約の効力が発生する条件になっているので、まるで遺言のような効力を生み出します。

また、民法が定める遺言の形式にとらわれることなく、遺言のような効力を持った契約を結べるのも特徴の一つと言えるでしょう。

受益者連続信託

受益者連続信託とは、信託を設定する際に、一人を受益者に設定するのではなく、はじめの受益者が亡くなった後、誰を受益者にするかも設定する信託のことです。

例えば、自分がある会社の社長だったとして、事業を息子や孫に継いでもらいたいと思ったとします。
この場合、事業に関わる財産を息子に、息子が死んだら息子の孫に渡すという信託を設定すると「受益者を連続させた信託」となります。

民法では、「息子が死んだら、孫に財産を渡す」という遺言を作成したとしても、「一度渡した財産の所有権は渡された人に移り、財産をどうするかは渡された人が決める」のが原則のため、こういった遺言は無効でした。

しかし、信託を使えば、自分の財産の後々の行く末まで自分の意志を張り巡らせることができるのです。
ただし、あまりに長い期間その財産の使い道が限定されていると、将来子孫が困ってしまうケースも考えられるため、信託には期間制限がされていることには注意が必要です。